今では、70歳を過ぎて働く人は当たり前の中で、60歳など現役バリバリです。
しかしながら、バリバリ働くだけが選択肢ではないのが60歳を過ぎた方々でしょう。
そう!!
年金や退職した場合の、失業給付を貰うことです。
長年働いてきたし、少し肩の力を抜いて働きたいというお気持ちもあることでしょう。
そんな方々に今回は、仕事と年金、失業給付のバランスをご紹介していきます。
あなたのライフワークバランスの参考になれば幸いです。
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働きながら年金を受給したい
貰えるものは貰いたい!!
長い間、保険料を納めてきたわけですから当然のことです。
結論からいうと、年金を貰える時期になれば働きながらでもしっかり受給出来ます。
ただし、条件があるので気をつけましょう。
働きながら年金を貰う為には支給調整の条件を知ろう
年金を支給されるようになると、それまでの働き方をしていると支給調整がかかり年金がカットされる可能性があります。
もちろん働くことが優先だということであれば、気にすることもないでしょう。
しかし、少し肩の力を抜いてプライベートの時間も増やしたいということであれば、貰える年金は満額貰いたいところです。
28万円を超えると年金額が一部カットされることになります。
つまり、カットされる分無駄に働いていることになるのです。
それ以上に、給料が貰えれば越したことはないですが貰えば貰う程、年金がカットされることにもなります。
では、この28万円の計算はどのようになっているのか?
年金額(年額)を12で割った金額をもとにした「基本月額」を考慮します。
年間の給料と賞与を足し合わせて、基本月額同様に12で割った金額「総報酬月額相当額」を考慮します。
基本月額+総報酬月額=28万円
28万円以下・・・満額貰える
28万円以上・・・支給調整される
働き盛りであった方が、急に28万円と聞けば低すぎると感じますよね?
しかし、満額と書いていますが本来の満額は65歳からです。
これはあくまでも、65歳前の報酬比例部分の年金額の満額という意味でとらえて下さい。
正直いって、余程の社会保険料を納めていない限り65歳までは十分な年金額と言えません。
給料の足し程度と言っていい年金額です。
とは言え、再雇用制度で大きく給料が下がるタイミングでもあるかと思います。
報酬比例部分と足し合わせて28万円前後の収入になる方も多いのではないでしょうか?
数万円程度超えてしまうようであれば、28万円にセーブしてプライベートな時間を増やすのもいいでしょう。
28万円を超えたら年金の支給調整方法は!?
では、28万円を超えたらどのようにカットされるのか紹介していきます。
28万円を超えると、総報酬月額が47万円以下か以上かで計算パターンが4つに分かれるのです。
少し複雑に思うかもしれませんが、ポイントを抑えれば難しくないので働き方の参考にしてください。
はっきり言って、対象になってくる人は限られてきますので流し読み程度で構いません。
総報酬月額だけで47万円以下の場合
基本月額(年金)だけで28万円以下
基本月額-(総報酬月額+基本月額-28万円)÷2
例)基本月額5万、総報酬26万
月額収入31万円
5万-₍26万+5万-28万)÷2=3万5千円
年金支給額3万5千円(月額)
支給調整額1万5千円
つまり、5万円の年金額が1万5千円カットされて月額3万5千円の年金が支給されます。
大半の方が、この計算方法に該当するのではないでしょうか?
これ以降の計算方法は、平均的年収のサラリーマンからしたら現実離れした額なので流し読みしましょう。
基本月額(年金)だけで28万円以上
基本月額-総報酬月額÷2
例)基本月額28万、総報酬40万
月額収入額54万円
28万-26万÷2=8万円
年金支給額8万円(月額)
支給調整額20万円
支給停止額は、基本月額の満額の28万円から20万円が支給停止されて8万円が支給されます。
もはや、働かなくていいのではと思う年金額ですが、世の中にはこのような方がいるのでルールとしてあるのでしょう…
総報酬月額だけで47万円以上の場合
もはや働いている間は年金はいらないといったところでしょうか?
そんな方も計算方法は、複雑になりますが条件によっては年金が支給されます。
基本月額(年金)だけで28万円以下
基本月額-{₍47+基-28)÷2+₍総-47₎}
例)基本月額25万、総報酬月額48万
月額収入額73万円
25-{₍47+25-28)÷2+₍48-47₎}=2万
年金支給額2万円(月額)
支給調整額23万円
※基本月額・・・基
※総報酬月額・・総
※数字は万円を省略
素直に年金を貰って、働く時間を減らす方が圧倒的に特になってきます。
基本月額(年金)だけで28万円以上
基本月額-{47÷2+₍総-47₎}
例)基本月額30万、総報酬月額48万
月額収入額78万円
30-{47÷2+₍48-47₎}=5万5千
年金支給額5万5千円(月額)
支給調整額24万5千円
※基本月額・・・基
※総報酬月額・・総
※数字は万円を省略
お分かりになるかと思いますが、収入が多い程支給調整される額は増えて行きます。
65歳以上は年金の支給調整がシンプルに!!
前述している年金の支給調整方法は、報酬比例部分でさえ生年月日によって支給開始時期が違う上に調整方法も複雑です。
しかし、65歳になると報酬比例部分以外の満額の年金が支給されます。
そうなると、65歳以前の調整よりも比較的シンプルでライフワークバランスも簡単です。
非常にシンプルになります。
28万円の条件が緩和されて、基本月額と総報酬月額の合計額を47万円以下に抑えておけば年金の支給調整の対象とならないのです。
65歳過ぎても給料が47万円を超えた場合の支給調整額は!?
65歳過ぎても、月額の収入額が47万円を超えた場合は年金が支給調整の対象となります。
基本月額-₍基+総-47₎÷2
例)基本月額20万、総報酬31万
月額収入額51万円
20万-₍20+31-47₎÷2=18万円
年金支給額18万円(月額)
支給調整額2万円
さすがに、65歳以上ともなると上記の計算のように調整額は低くなります。
65歳を過ぎて支給調整の対象になる方は、仕事が趣味と言ってもいいでしょう。
年金貰っているのに保険料を払うって損してない!?
これまで保険料を納めてきたから年金が貰えるのに、貰ってもなお保険料払うなんて損ではと疑問に思う方もいるのではないでしょうか?
ご安心下さい。
公的年金の保険料は掛け捨てではないので、退職若しくは社会保険の喪失をした翌月からこれまでの年金額に反映されて貰うことが出来ます。
よって年金額は増えるので、納め損ということはないので安心して下さい。