どうも、社労士しゅん太郎です。
103万円の壁を気にしながら学生時代は、アルバイト三昧でした。
今では、時給も高騰して東京では最低賃金がとうとう1000円越え。
私が学生時代のとき私が住んでる埼玉なんて、最低賃金時給600円代ですよwww
さすがにそんな最低賃金な場所でアルバイトなんてしませんでしたが、、、
ということで、勉強盛りであるはずの学生がアルバイトをして気を付けなければならないポイントを紹介していきます。
Contents
学生アルバイトが扶養内でいるためにルールを知ろう
普通に考えたら時給×労働時間で計算して、全ての給料がもらえるのがアルバイトです。
しかし、働こうと思えば社会人並みに働けてしまうのが学生アルバイト。
もちろん学校は休めばの話ですが、、、
まず働き過ぎると、給料にはどのような税金がかかってくるのか紹介していきます。
学生アルバイトが扶養から外れると真っ先に発生する所得税
まずは、所得税。
学生であっても所得税が発生したことがある学生は多いのではないでしょうか?
学生アルバイターであれば、結構気にして働いているはずです。
何故気にするのかは、この記事を読んでいる時点でお分かりなはずですが、
「103万円の壁」を気にしているからですよね。
学生アルバイトが働き過ぎると、まず控除されてしまうものがこの所得税なのです。
扶養される学生アルバイトが絶対に払うべきでない社会保険料
普通の学生であればまったく気にすることのないはずの社会保険料。
働き過ぎると、所得税の次に控除される恐れがあるものです。
社会保険料とは健康保険、厚生年金、介護保険を総省して社会保険料と言います。
本来であれば、両親のどちらかに扶養されて保険証を持っているかと思います。
しかし、103万円の壁を超えてしまい、開き直って働き過ぎてしまうと自分自身で社会保険を払わなければいけないなんてことも。
103万円の壁の次に立ちはだかる「130万円の壁」は学生にとっては、決して超えてはいけない壁です。
住民税を払う学生アルバイトはもはや扶養される学生ではない
130万円の壁を超えると社会保険料と同時に発生しかねない税金が、もう一つあります。
それが住民税。
おそらく学生にとっては、なんだそれ?ってな具合でしょう。
社会人になったらわかります。地味にこの税金の重みをwww
住民税の特徴は、1年遅れて発生するという点です。
1月~12月の合計収入を計算して、次の年に税金を納めるように納付書が届くのです。
130万円の壁を超えるようことがない限り発生しませんが、勉学が本業であることを考えると払うべき税金ではありません。
はっきり言って、住民税を払う学生はもはや学生ではなくフリーターですwww
学校行ってないか、ビジネススキルが高い学生のどちらかでしょう。
働き過ぎて扶養から外れても学生アルバイトに関係ない雇用保険料
これは学生である限り、払うものではありませんが紹介します。
毎月の働いた給料に対して、3/1000程度の保険料が控除されます。
それにより、失業した際に失業手当や教育訓練給付といった少ない保険料で様々なことを支援してくれます。
とても、助かる制度がたくさんあります。
しかしながら、学生の本業は先ほども述べたように勉学です。
学生は、失業者を支援するという目的からはかけ離れた立場なので、雇用保険料が発生することはありません。
アルバイト辞めました、、、なら勉強しろ!!
そんなところです。
ということで、働き過ぎるとたくさんの税金が発生します。
時給×労働時間で支給される程度で、アルバイトは行いましょう。
扶養内でいてほしい学生アルバイトの両親
なんで?
親から小遣い貰わずに、自分の小遣いを自分で稼いでるんだから親孝行でしょう。
と思っている子がいたら、あなたはもっと勉学に励んだ方がよさそうです。
中には、生活を支える為にとわかったうえで働いている学生さんもいるでしょう。
そんな真面目な学生さんを除いて、仕組みを紹介していきます。
扶養される学生アルバイトは所得税の仕組みを知ろう
基本的には、学生は扶養者です。
健康保険証も扶養されているから使えるのです。
両親は、子供を扶養することにより給料から控除される所得税を抑えることが出来るのです。
年末調整という言葉は聞いたことがあるかと思います。
アルバイトの学生さんも、年末に扶養控除申告書を書く経験をしたこがあるのではないでしょうか?
父親:息子よ、今年の給料は103万円超えてないよな?
息子:実は、12月の給料足したら103万円超えてたんだ
父親:えっ?あんなに超えるなと言っただろ(怒)
息子:ごめんごめん(あっけらかん)
これはあくまでも例えですが、温度差があるのが大半です。
なぜなら子の財布は痛まないからです。
息子を扶養として申請している場合、1月~12月の1年間の所得税が安くなります。
つまり、給料が同じでも扶養していない人よりもしている人の方が手取りが増えるのです。
しかし所得税は、毎月概算で控除され年末調整時に正確な所得税を計算します。
最終的に扶養として認められるかは、103万円を超えていないことが条件となります。
103万円の壁を超えてしまった結果、扶養がいた前提で優遇していた税金しっかり払ってね。ということになります。
つまり、年末調整時に優遇していた所得税をまとめて徴収されることになるのです。
私も二人の子供の父親です。世の親を代表して言わせていただくと、、、
あなたがこの約束を守らないことにより、所得税だけで約6万円~8万円余りの金額が手取りから消えるのです。(親の所得によって異なる)
更に、扶養から外れてしまうことで、住民税にも影響が出てきます。
住民税も扶養がいるといないとでは納める額が変わるのです。
更に更に、親の会社が家族手当を支給してくれる場合その手当もなくなります。
これらを足し合わすと、年間で減額される手取りは10万円なんてゆうに超えるでしょう。
あなたの手取りは増えても、家族全体での手取りは下がってしまうのです。
103万円の壁を超えるようなことがあったら12月の給与はご両親にあげましょうw
学生アルバイトの時給がもはや扶養から外れるほど高い
今の学生は羨ましいなと思うこのごろです。
しかし、総務経理の仕事をしている私にとっては非常に頭痛のたねなのですが、、、
国は、全国平均1000円を目指しています。
前述したように5年、10年前に比べて驚くほどの上昇率です。
そもそもの時給が高くなった結果、学生であっても少ない時間でそれなりの給料を稼ぐことが出来ます。
仮に東京であれば、
1050円×約80H(月)=84,000円
84,000×12ヶ月=1,008,000円
月に80時間を超えてしまうと、すでに危険信号。
さらに、大学生ともなれば居酒屋でアルバイトする子も多いいでしょう。
ともなれば、10時以降は深夜割増が発生します。
それを含めるともはや103万円なんて軽々と超えてきます。
さらに、深夜割増が絡んでくると例えの時給の場合は所得税も発生するギリギリのラインです。(※8万8,000円から発生してきます。)
確かにそうでしょう。
しかし、私はアルバイトがとても楽しかった記憶があります。
月に100時間くらいは働いていました。年間で超えないように調整はしていましたが。
中には、もっと働きたいと思う学生もいることでしょう。
時間に余裕があればもっと稼ぎたいと思うのもごく普通のことです。
その結果、103万円の壁越えちゃったなんてことになりかねません。
昔と比べてあっという間に超えます。
しっかり割増分を考慮して調整を行いましょう。
扶養から外れて思い切って学生アルバイトをしよう
自身で学費を稼ぐといった勤労学生もいるでしょう。
私の友人も自分自身の力で、学費を稼いで大学を卒業しました。
尊敬というか、もはや人間力という意味では勝てる気がしません。
そのように103万、130万と気にならないくらい振り切る稼ぎをすることです。
一番やってはいけないことは、ギリギリ超えるということ。
選択としてはきっちり範囲内に収めるか、壁を振り切るかです。
自身で学費を稼がないといけないという学生以外は、是非範囲内に収めましょう。
まとめ
今回の記事で、学んでほしいこと。
103万円を超える
親の所得税や住民税が上がる
130万円を超える
自身で社会保険料を払うことになる
中途半端に超えない
家族全体での手取りが減る
アルバイトはほどほどに
本業は勉学
ちなみに、私の大学の友人は4年次に単位が足りず卒業できませんでした。
さらに、壁を振り切った額を毎月稼いでいました。
卒業出来なくてもこれだけ稼げれば十分と思ったのでしょう。
大学を卒業せずに辞めました。
同じ学費を払って、卒業と辞めるではまったく違います。
本業が勉学であることを忘れないでください。