ども、社労士しゅん太郎です。
育児休業って、結構耳にしますが実際するのって人生において数回あるかないかですよね?
案外、基本的なルールや手当、給付金なんかいくらもらえるのと知ってそうで知らなかったりしませんか?
実際、社労士の自分でさえ『あれ、どっちからいくらもらえるんだっけ?』なんてことになります。
ということで、出来る限りシンプルにわかりやすく書いていきますね。
対象者 : 子育てをする全ての方へ
育児休業の基本(育児休業法)
では、まず育児休業法についてめっちゃシンプルに知っとけばいいこと書いときます。
法律で定めらた期間があり、その期間を産前産後休業と言います。
産前休業 出産予定日からさかのぼって6週間 |
出産日 | 産後休業 出産日から8週間 |
この期間についてはいくら働きたくても絶対に休まなければいけないですし、
会社も絶対に働かせてはいけない期間です。
その他にも配慮しなければならないことがいくつかあります。
例えば、妊婦が申請した場合は残業はさせてはダメだったり、深夜労働がダメだったり。
まぁ、普通に考えたら残業なんてさせないでしょうが、細かな点は赤ちゃん第一なので
医師と相談して働き方を決めてください。
基本的には、会社は妊婦の体調を配慮しなければならないと法律で定めていますから。
とにかく、絶対休まなければならない期間があることをお忘れなく。
休業した時の給与はどうなるの?
もちろん、給与は発生しません。
よほどいい会社は知りませんが、ノーワーク・ノーペイの原則で基本は給与は出ないです。
そのかわり、
出産手当金 | 産前産後休業期間中にもらえる(社会保険) |
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出産育児一時金 | 出産した際に、もらえる(社会保険) |
育児休業給付金 | 産前産後休業期間後にもらえる(雇用保険) |
ということで、休んでいる期間しっかりと手当等がもらえます。
勤務社労士で、男多めの会社なんで管轄する機関がどこだっけと混乱しちゃいます。
出産手当金
産前産後休業期間中、収入の代わりに健康保険から給付されます。
育児休業をする本人が社会保険(健康保険)に加入していなければいけません。
給与の3分の2程度
厳密にいうと
支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30×2/3×休業日数
分かりづらいですよねw
例えば、
毎月の収入が平均21万円、休業日数が100日の場合
21万(標準報酬月額)÷30×2/3×100日(休業日数)=約46万円
つまり、だいたい3分の2程度なんです。
自分の給与の平均を出して計算してみて下さい。
申請日以前の分が給付されます。
つまり、毎月給付を受けたければ休業してから1ヵ月ごとに毎回申請します。
もし面倒であれば、休業終了後、まとめて請求も可能です。
出産育児一時金
出産した際、医療費がとてもかかります。
それを補填してくれる手当です。
出産する本人が社会保険に加入もしくは、夫が社会保険に加入していて扶養者であればOK
1児につき42万円(双子以上の場合、42万円×人数です)
双子だと84万円・・・すごく貰える気がしますが、その後の費用も2倍ですw
基本的には、病院から申請して医療費と相殺が一般的かと思います。
ここまでが、社会保険(健康保険)からの給付となります。
育児休業給付金(雇用保険)
産前産後の休業が終わると、育児休業が本格的に始まります。
健康保険からのバトンタッチで雇用保険から給付を受けられます。
雇用保険加入期間が2年間で、そのうち月11日以上の勤務が12ヶ月以上ある方
(※第1子の休業や、本人に疾病等がある場合は条件が緩和される場合があります)
ようは言い換えれば、1年間毎月、11日以上はたらいてれいばOKです。
ややこしくなるので例をあげます。
収入が20万円程度の場合(休業開始日以前6ヵ月の平均額)
20万円×6ヵ月÷180=6,667円(賃金日額)
6,667円×30日×67%=13万4千円
(※給付開始6ヵ月以降は、50%になります)
だいたい、この程度です。
あなたの、休業開始前の6ヵ月間の収入でも計算してみて下さい。
これを2ヵ月ごとに申請します。
つまり、2か月分まとめて給付されます。給与のように毎月ではありません。
退職の意思がある方は、給付対象外となります。
雇用保険は、雇用の安定を図る制度です。
復職を支える制度なので、あくまでも休業期間後は復職の意思を示して下さい。
復職のタイミングでやはり退職となっても、返金なんてことにはならないのでご安心を。
いつまで休んでいいの?
基本的には、産前(出産予定日から6週間前)から休めます。
もちろんその前からも休めますが、給与はもらえません。
あくまでも保障は、6週間前からです。
そして、終わりはいつかですが、原則子供が1歳半になるまで給付を受けられます。
しかし、保育所に入れない等の場合は申し出により2歳まで延長可能である。
よって、給付有の休業期間は産前休業を含め2年と1か月ちょっとってところでしょうか。
働いているときに比べると収入は減りますが、期間としてはだいぶ助かりますよね。
少子化を抑える為にも、手厚くしていかないと出生率が大変なことになりますからね。
ということで、以上となります。
子供は可愛いもんです。是非、活用してください。