(※更新日 2020/04/04)
どうも、社労士しゅん太郎です。
労働者であれば、大半の人が給料天引きで支払っている雇用保険料。
雇用保険料と言えば、【仕事を辞める=失業手当】として認知されていると思います。
その他にも、育児休業や介護休業のさいのサポートをしてくれることは知ってることでしょう。
しかし、案外知られていないのが【教育訓練給付金】です。
- 資格を取得してキャリアアップしたい人
- 資格を取得したいけど学費が不安人
- 制度は知っているけどよくわからない人
資格取得を目指したいけど、お金もかかるしと思って諦めることのないようにここで教育訓練給付金について、わかりやすく解説していきます。
ちなみに、私の妻も専門実践教育訓練給付金を利用して准看護師の学校に通っています。
ちなみに雇用保険料は、職業によりますが大半給料の3/1000程度です。
この記事で雇用保険の、失業手当・育児・介護・教育訓練給付金と少ない金額でのコストパフォーマンスの凄さがわかります。
Contents
資格を目指すには教育訓練給付金を使はないと損!
雇用保険は、雇用の安定と再就職の促進を図ることが目的です。
資格取得をサポートして、働いてる人であればキャリアップを図り雇用の安定に繋げることができます。
そして、再就職を目指す人には資格といったアピールポイントを持たせて就職活動を円滑に行わせることにも金銭という面でサポートしてくれます。
ここで注目してほしい点が、教育訓練給付金は雇用保険は失業していなくても利用できるということ。
教育訓練給付金って資格費用のどのくらいもらえる?
教育訓練給付金がどのくらい貰えるのかまず知りましょう。
教育訓練給付金として学費にかかった費用の20%に相当する額をハローワークより支給されます。
ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合は10万円が上限とされます。
(※教育訓練給付金の上限は10万円、下限は4千円)
例えば、某有名な資格の通信教育で5万円の教材を購入した場合は、ちょっとした申請をするだけで、1万円が返ってくるのです。
ちなみに、2万円以上の資格取得への学費がかからないと下限の4千円を超えません。
中途半端に2万円未満のものを選ぶよりは、対象の講座を選ぶのも手でしょう。
ただ、手軽さで申請してしまうと2回目以降の教育訓練給付金の資格申請のハードルが上がるので、更に難関資格を目指す場合は先も見据えよう。
教育訓練給付金の対象になる資格はどれくらいある?
教育訓練給付金の対象となるための原則的なルールーがあります。
【厚生労働大臣が指定する教育訓練講座】であること。
令和2年現在に認められている教育訓練給付金の対象はなんと、【2044の講座】があります。
はっきりいって、資格の大半が認められていると思っていいです。
例えば、意外な資格として車の免許(仕事で使う大型など)も対象です。
対象かどうか知りたい場合は、【教育訓練給付金 講座検索】調べてみて下さい。
(※ハローワークの公式サイトなので、情報は確実です。)
資格を目指す教育訓練給付金の誰でも対象?
冒頭でも少しふれていますが、教育訓練給付金は雇用保険の制度です。
そして、社会人(フリーターや契約社員とうも含む)の大半は雇用保険料を給料天引きで払っています。
ということで、雇用保険に加入している人であれば現在働いていようが失業していようが教育訓練給付金の資格対象になってきます。
しかし、雇用保険料を支払っていても対象外の人が少なからずいるので確認していきましょう。
教育訓練給付金を貰って資格を目指すには1年は我慢!
ということで、教育訓練給付金は最低1年は雇用保険料を払はないと申請することができません。
もう少しで対象になるということであれば、それまで資格の勉強を独学にすることをオススメします。
では、具体的な対象条件にもわかりやすく触れておきます。
- 雇用保険に加入者
教育訓練給付金の対象資格を受講した日において雇用保険の加入期間が3年以上の人- 雇用保険の加入者だった
退職して1年以内に、教育訓練給付金の対象資格を受講して、かつ雇用保険の加入期間が3年以上だった人(※加入期間についてはあとでもう少し詳しく説明)
「ちょっと待って?雇用保険の加入期間は1年じゃないの?」
特別に、初めて教育訓練給付金を申請する人は1年間雇用保険料を払っていれば対象になるようハードルが低くなっています。
ちなみに、2回目以降の条件である加入期間は連続して3年でなくても前職と転職先の間が1年以内であれば、通算して3年あれば大丈夫です。
資格を目指すための教育訓練給付金の支給要件期間とは?
前段では、資格を目指すための教育訓練給付金の加入期間について触れました。
実は、加入期間と書きましたが、それでは教育訓練給付金の資格対象という意味では語弊があります。
ハローワークなどでは、正式には【支給要件期間】という用語で表記。
国の制度や法律は、なぜか難しく堅苦しい用語を使いたがるので砕いた表現にしましたが、支給要件期間についても少し説明させて下さい。
正社員若しくは同等の働き方をしている人ではあれば、月20日前後は働くことでしょう。
そんな人であれば、間違いなく教育訓練給付金の資格を得ています。
しかし、中にはアルバイトやパートといった日数が少ない人も多くいることでしょう。
そんな人は、雇用保険の単純な加入期間だけでは教育訓練給付金の資格対象ではない可能性があります。
つまり、初回の教育訓練給付金の資格を得るには、1年間雇用保険に加入かつ毎月11日以上出勤が必要。
万が一、1年間のうち10か月(11日以上)しか雇用保険の加入期間がなければ、残り2か月間11日以上の勤務をすることで教育訓練給付金の資格対象者になります。
ここで、注意点。
11日以上働くことがないのに雇用保険に加入している人がたまにいるのですが、少ない額とは言え、払うだけ無駄です。
勤務日数を増やすか、会社に喪失してもらうか相談して下さい。
2年以上、10日程度というギリギリラインで働いて無駄に払っていました。
上手く手続きをすれば、雇用保険料を返して貰えるのですが手続きも面倒なのと微々たるものなので喪失だけさせました。
- 雇用保険料を1年間払っている
- アルバイトでもパートでもOK
- 費用の20%が貰える
- 上限10万円まで貰える
- 2万円以上の費用から対象
- 毎月11日以上は出勤
- 2回目以降は期間は3年になる
- 毎月11日未満であれば雇用保険料の損