皆さんご存知の労災保険ですが、仕事中や通勤中に怪我した際には非常に助かる給付がなされます。
事業主は、会社の規模に関わらず社員を雇えば強制加入しなければなりません。
では実際どのような、給付がされるのかを補償内容を一つ一つ紹介していきます。
Contents
労災の怪我の治療をしてくれる療養補償給付
まず業務中、通勤中に怪我をした場合に受けることになる給付は病院での治療です。
怪我が労災として認められた場合には、治療に対する個人負担はありません。
どの給付についても同様ですが、業務の場合は名称に「補償」がついて、通勤災害の場合は名称に「補償」が付きません。
労災指定病院の療養(補償)給付
療養(補償)給付の受け方は、労災指定病院かどうかで異なります。
労災指定病院の場合は、業務・通勤関係なく「労災での怪我の治療」であることを告げる事で、治療費を支払うことなく処置してくれます。
基本的に大きな病院であれば、労災指定病院とされていますが中には指定病院でない可能性もあります。
・療養(補償)給付に療養の給付請求書
総務担当者が作成する給付請求書を、保険証の代わりに提示することで治療費が掛かりません。
しかし、病院に直行ともなれば社内での怪我でない限りすぐには用意出来ないので、しっかり「労災での怪我」だということ病院に告げましょう。
万が一、保険証で治療費を払ってしまうと手続きが煩雑になります。
労災指定病院以外の療養(補償)給付
基本的には、労災指定病院との給付内容に変わりはありません。
しかし、大きく違うことは治療費を自己負担して、労働基準監督署に請求するということです。
・療養(補償)給付たる療養の費用請求書
労災指定病院の場合は、給付請求書をもとに病院側が労基署に請求してくれますが、指定病院以外ですと怪我したあなたの会社を通して請求しなければなりません。
正直いって、労災指定病院の方が治療だけしっかり受けて費用が発生しないので怪我に緊急性がなければそうかどうか確認しましょう。
給付内容 | 必要書類 | |
労災指定病院 | 治療の現物給付 | 給付請求書 |
労災指定病院以外 | 治療費の給付 | 費用請求書 |
とにかく、労災指定病院以外の病院の方が手間が発生しますが、どちらも損得はありません。
怪我で休む時に頼れる労災の休業補償給付
怪我をして治療で済めばいいですが、症状によっては会社を休まなければなりません。
そんな時に、給与の代わりに生活を支えてくれる労災保険の休業(補償)給付です。
休業(補償)給付も、業務・通勤関わらず名称が違うだけで給付内容は同じです。
つまり、ざっくりいうと給付基礎日額の80%程度を労災保険で給付してくれることになります。
休業(補償)給付が貰える労災の条件は!?
条件としては、そこまで厳しいものではないので怪我をして休業することになれば給付を受けられると言っていいでしょう。
1.業務中、通勤中の怪我や病気で休む
2.労働出来ない休業日数が4日以上
3.給与が支給されない
以上の条件を満たせば、休業(補償)給付を受ける事が可能です。
療養(補償)給付を受けられる時点で、1つ目は条件はクリアしていますが、なぜ2つ目の条件で4日以上なのか気になりますよね。
*:通勤災害の場合は、会社から休業補償はない
休業するようなことがあれば、しっかり給与明細で3日分補償されているか確認しましょう。
実際に労災の休業(補償)給付っていくらくらい貰える?
そもそも給付基礎日額の80%っていくら?
ざっくりとした説明で、平均賃金の80%と理解していいです。
療養(補償)給付については、怪我や病気の具合で治療方法が決まるので給与が多い少ないで判断はされず平等な給付でした。
しかし、休業(補償)給付は怪我や病気をした社員の給与によって額が決まります。
30万円×3ヵ月×92日*=9,782
9,782×60%=5,869(休業(補償)給付)
9,782×20%=1,956(休業特別支給金)
5,869+1,956=7,825円
*:31日(2回)と30日(1回)の場合
つまり、30万円の場合は4日目以降の休業日数×7,825円が労災保険から給付されることになりますが、賞与や臨時的に支給された手当などは含まないことに注意して下さい。
労災の怪我や病気が長引くと傷病補償年金に切り替わる
休業(補償)給付が貰えるからと言って、怪我や病気で仕事を休み続けるのは気持ち的に辛いですよね。
実は、休業(補償)給付は1年6ヵ月経過した際に、その期間を過ぎてもまだ治癒していない且つ、傷病等級に該当すると、傷病(補償)年金に切り替わるのです。
傷病等級に該当しない場合は、引き続き条件を満たす限り休業(補償)給付を受けることが出来ます。
労災は治癒しない限り傷病(補償)年金を給付!!
労災での怪我や病気には、治癒するまでしっかりとした給付を受けられます。
しかし、休業(補償)給付と違い、傷病(補償)年金は年間で給付が約束されるので条件が厳しいです。
・怪我や病気が治癒していない
・労災保険で定められた傷病等級に該当
治癒とは、症状が固定されていないという意味で、まだ怪我や病気の改善が見込める状態を指します。
改善の見込みがある状態で、且つ、労働者災害補償保険法で定める傷病等級に該当することで傷病(補償)年金の給付を受けることが出来ます。
休業(補償)給付は給付基礎日額60%ですが、傷病(補償)年金は100%で受けることが出来る事から、日常生活も難しい相当な怪我や病気であることは間違いないです。
傷病(補償)年金以外にもある労災の特別支給金!!
傷病等級に該当した場合は、大きな怪我や病気であることから、日常生活に支障が出る事も考慮され給付が手厚くなります。
・傷病特別支給金
・傷病特別年金
傷病特別支給金
傷病特別年金
あれ?傷病(補償)年金と傷病特別年金で2重で貰えるの?
と勘違いしがちですが、傷病(補償)年金は給付基礎日額で傷病特別年金は算定基礎日額です。
しかし、3ヵ月を超えて受ける賞与などが診断日以前1年間にない場合は、傷病特別年金については対象外となります。
まとめると、下記のようになります。
(補償)年金 | 特別支給金 | 特別年金* | |
第1級 | 313日分 | 114万円 | 313日分 |
第2級 | 277日分 | 107万円 | 277日分 |
第3級 | 245日分 | 100万円 | 245日分 |
*:特別年金については、賞与などがない場合は受けられない
労災は治癒しても障害補償給付がある
怪我や病気が長引くと、これ以上の治癒は見込めないといった状態がいつか訪れるでしょう。
労災保険では、その状態を「症状固定」と判断することとなり、休業(補償)給付や傷病(補償)年金の給付を受ける事が出来なくなります。
その症状固定が、元の健康状態に戻っているのならいいですが障害が残った場合はどうするのか?
障害補償給付は労災保険の最後の砦
症状が固定状態と判断されると、休業(補償)給付や傷病(補償)給付が停止して、障害の状態に対して新たな給付が受けられます。
それが、最後の砦である障害(補償)給付です。
障害(補償)年金 | 障害等級1級~7級に該当 |
---|---|
障害(補償)一時金 | 障害等級8級~14級に該当 |
障害特別支給金 | 一時金として等級に応じた額*1 |
障害特別年金 | 賞与などを加味した年金*2 |
障害特別一時金 | 賞与などを加味した一時金*3 |
*1:年金、一時金どちらの等級に対しても給付される。
*2:障害(補償)年金に該当した場合に、給付される。
*3:障害(補償)一時金に該当した場合に、給付される。
傷病(補償)年金は3等級しかなかいことと比べると、障害(補償)給付は14等級まであります。
等級の判断としては、傷病も障害も1~3等級までは同様なのでプラスで4~14等級まで追加されたものが障害(補償)給付です。
しかし、8等級以下は一時金としてなので、実質労災保険の対応は終了を意味します。
年金に該当した場合は、引き続き老後の年金を受給する時期まで貰い続けることが可能です。
労災保険の具体的な障害(補償)給付の内容
休業(補償)給付よりも傷病(補償)年金、そして怪我の度合いによってはそれ以上に手厚くなるのが障害(補償)給付です。
障害等級 | 年金 | 障害等級 | 一時金 |
1級 | 313日分 | 8級 | 503日分 |
2級 | 277日分 | 9級 | 391日分 |
3級 | 245日分 | 10級 | 302日分 |
4級 | 213日分 | 11級 | 223日分 |
5級 | 184日分 | 12級 | 156日分 |
6級 | 156日分 | 13級 | 101日分 |
7級 | 131日分 | 14級 | 56日分 |
※全て給付基礎日額(原則、3ヵ月の賃金をその期間の歴日数で割った額)
それに合わせて、障害特別支給金が給付されます。
障害等級 | 支給額 | 障害等級 | 支給金 |
1級 | 342万円 | 8級 | 65万円 |
2級 | 320万円 | 9級 | 50万円 |
3級 | 300万円 | 10級 | 39万円 |
4級 | 264万円 | 11級 | 29万円 |
5級 | 225万円 | 12級 | 20万円 |
6級 | 192万円 | 13級 | 14万円 |
7級 | 159万円 | 14級 | 8万円 |
その他に、怪我や病気の前に賞与などを貰っていた場合は、障害特別年金もしくは障害特別一時金が給付されます。
その他にも様々な労災保険の支援制度
労災保険の制度は、判断基準は私的保険よりも厳格な面はありますが非常に多岐に渡ってサポートしてくれます。
有りすぎて混乱すると思うので、大きく分けて怪我や病気をすると下記のパターンにプラスアルファで支援があると思って下さい。
- 療養(補償)給付を受けながら休業(補償)給付を受ける
- 療養(補償)給付を受けながら傷病(補償)年金を受ける
- 障害(補償)給付を受けながら介護(補償)給付を受ける
とりあえず、治療費が免除されながら治癒しない限り、休職期間の給与補償があると思っておきましょう。
労災保険のその他の給付一覧
居住地や勤務地の近辺で、適切な医療機関であれば通院にかかった費用も労災保険から支給されます。
怪我や病気の症状によっては、介護が必要なケースがあります。
上限額はありますが、介護費用においてもしっかりと労災保険から支援してもらうことが可能です。
万が一、労災事故で本人が亡くなった場合は遺族に対して年金又は一時金として支給されます。
給付額としては、本人が貰える額よりは下がりますが、条件に該当すればある一定のまとまった額を受ける事が可能です。
本人が亡くなった場合の葬式の費用として、健康保険から支給される埋葬料よりも手厚い額で支援されます。
金額としては、原則31万5千円+給付基礎日額30日分です。
条件としては限りなく少ない該当者しかいませんが、症状が重く1等級に該当して10年以上年金を受給している方が対象です。
介護を続け、業務以外での結果で本人が亡くなった場合に遺族に100万円支給されます。
本人が傷病・障害等級3級以上に該当しているか、本人が亡くなって遺族年金対象者に子供がいた場合に、その子の学費に対して月額で支援をしてくれます。
ここまで手厚いのだから、労災事故として怪我や病気をしても大丈夫!!
というわけではありません。
やはり、健康的に働き続ける事がなによりも大切です。
働き方改革で、法律が厳しくなっていることからも労基法を逸脱しすぎた働き方は健康を害するもとです。
うつ病など内面の病気に対しても、労災が認められる事例も増えてはきましたが判断されるのには相当な期間が必要ですし、裁判などの別の労力もかかります。
もちろん会社の安全配慮義務は求められますが、一人ひとりの意識で労災事故は減らすことが出来ます。