あれ?
私、最低賃金下回ってる?
て、ご心配な方に対して最低賃金を下回っていないかの確認方法を書いていきます。
給与支給方法が時給じゃない方
ついつい、含まなくていい賃金まで含んで一安心されている方もいるんじゃないでしょうか? では、ゆる~くいきましょう。
最低賃金にいつ決まるの?
そもそも最低賃金はいつどのように決まるかですが、
日頃、法律を確認しますが無駄に文字が多く読みたくなくなります。
ですので、いつかだけ教えます。
10月です。
どのように決まるかなんて、関係ないですから。 国民は従うだけですしね。
ということで、毎年10月に最低賃金が都道府県ごとに決まります。
なぜか、賃金の変更日が都道府県ごとに10月〇日からとバラバラです。
私の会社は、月末締めの翌15日支払です。
月の途中から変更されても、業務が煩雑になるので毎年10月1日から変更しています。
つまり、私の会社のアルバイトやパートの方々は最低賃金で働いて頂いているかたもいます。
夜勤が多いいので、どうしても割増を考慮すると最低賃金になってしまいます。
それほど、最近の上昇率はすごいです。
東京都は最低賃金1000円を目指しているので近県にある私の会社も大変苦しんでおります。
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類あります。
多くの業種は、地域別最低賃金が採用されます。
どこの最低賃金が適用されるの?
はい。アウトです。
最低賃金は、勤務する営業所や事業所がある都道府県の金額が基準となります。
つまり、埼玉にすんでようが東京で働くのであれば東京の最低賃金が適用されます。
逆もしかりで、東京の人が埼玉で働くことになれば埼玉の最低賃金が適用となります。
ちなみに実務的な話ですが、
東京から埼玉や千葉に異動となると最低賃金が低くなり収入が下がります。
ですが、
そこで、東京の時給のままで働いてもうらなんてことをしたら、
そこで働いる方と差がでます。
そうなってしまうと、同一労働同一賃金の点でアウトになってしまいます。
話がややこしくなるのでこの辺にして、
とにかく、
働く場所の最低賃金が適用されます。
最低賃金に含まない賃金って?
単純にもらっている賃金を全て含んで時給換算した場合、間違った計算をしてしまいます。
正確な金額を出すために、除外しなければならない賃金もありますので確認していきましょう。
・深夜手当
・時間外手当
・休日手当
・通勤手当
・家族手当
・精勤手当
・臨時に支払われる賃金
・1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
結構ありますよね?
それらを外しきった基本給を時間で割ることで始めて最低賃金がわかります。
今では、法律の知識も広まり、理解して計算できる方も増えてきましたが、
中には手当を含んで計算してしまっている方、いるんじゃないでしょうか?
サービス残業が多くある場合なんかは注意しましょう。
多ければ多い程、時給換算すると金額は低くなります。
最低賃金の計算方法って?
時給で働いている方は、それが最低賃金なのかどうか簡単に確認できます。
しかし、日給、月給、出来高制なんてのは、
下回っているか上回っているかパッと見ではわかりません。
日給の計算方法
日給の場合、(切りのいい計算をするため、最低賃金高めの設定でいきます)
・勤務場所:A県(最低賃金1,050円)
・日 給:7,500円(深夜割増含む)
・労働時間:6時間
・勤務時間:夜10時~朝5時(休憩1時間)
はい、ちょっと待って!!
この場合、
7,500円÷6時間=1,250円(深夜割増含む)
1,250円÷1.25(時給と深夜割増分)=1,000円(本来の時給)
1,000円(本来の時給)< 1,050円(最低賃金)
最低賃金の方が、高いので最低賃金法違反になります。
前述した除外する項目が支給されている場合、時間で割って終わりではないので注意して下さい。
手当がいくらかはっきりわかっている場合は、除外してから時間で割る方が計算は手間ではないです。
混み込みの給与提示の場合は、注意しましょう。
月給の計算方法
・勤務場所:B県(最低賃金1,050円)
・月 給:180,000円
・労働時間:180時間(月の総労働時間)
月給の場合も、日給同様に基本給のみにして計算します。
残業代や交通費、休日手当等々含まれている場合はしっかり外してから計算しましょう。
180,000円/180時間=1,000円
1,000円 < 1,050円 (最低賃金下回っているので違反)
月給は比較的簡単に計算出来ますが、月の総労働時間を調べる際に
可能性があるのでその点はしっかり含んで計算しましょう。
出来高制の計算方法
この出来高制の場合はちょいと複雑になりますが、これもすぐに計算出来ますよ。
・勤務場所:C県(最低賃金1,050円)
・給 料:1日4000円(1日5時間労働)+出来高分(20,000円の場合)
・労働時間:100時間(月の総労働時間)
管理する立場としては、非常に管理がめんどくさそうですが行ってみましょう。
4,000円/5時間+20,000/100時間
=800円(基本給)+200円(出来高分)
=1,000円
1,000円 < 1,050円 (最低賃金下回っているので違反)
計算をシンプルにする為、最低賃金高めで計算しましたが
ざっとこんな感じです。
最低賃金を下回っていたらどうしたらいいの?
計算して最低賃金を下回っていた場合、
まず、会社に相談しましょう。
相談しないと始まりません。
ですが、今後も働く意思がある中
なんて、言ってしまったら円満に解決出来ませんので
万が一、過去の分は支払えないと言われ納得がいかない場合は
過去2年間分までは請求出来ます。
私がその立場になった場合は、退職覚悟で請求しますw
その先、気持ちよく働ける気がしないので。
ですが、退職覚悟の人間程強気に出れるものはないですw
納得いかない場合は、しっかり請求も出来ますのでご安心を。
【労基署に相談する】の殺し文句で簡単に請求出来るでしょう。
それでも動じない場合は、実際に給与明細と計算根拠をもって行けば
労基署から会社の方に、事実確認を行ってくれます。
そうなれば、会社はもう対応せざる得ないです。
一度でも労基署からの立ち入りを経験している会社なら、
口頭で行くといった時点で対応してくれるはずです。
ですが、ここ最近の最低賃金の上昇率はすごい勢いです。
給与計算って案外複雑なんです。含む含まないとか勘違いしちゃったり。
なので、意図せず下回っている可能性もあります。
働き方改革やらで、より厳しく会社に管理させる世の中です。
相談すれば円満に解決出来るはずです。
なので、最初は丁寧に相談、確認をしましょうね。
ではでは。