社会人になると、医療や年金に対しての財源の為、毎月社会保険料を給与から納めていますよね。
そんな社会保険料についてのあれこれです。
・社会人になったばかりで社会保険についてわからない方
・今更、まわりに聞けない方
に、対して最低限知っておきましょうという部分を書いていきます。
社会保険料って、そもそもなに?
社会保険料は分けると下記のようになります。
厚生年金 | 将来の老後に年金を受給する為に収めます |
---|---|
健康保険 | 病気やケガをしたときに治療費を安くするために収めます |
介護保険 | 介護認定を受けた場合などに、介護サービスを受ける為に収めます |
となります。
その3つを総称して【社会保険料】といいます。
給与から控除されるものの大半をこの社会保険料が占めています。
これが控除されなければと思うと、相当手取りが増えて幸せだなと総務担当者としては
日々思うところです。
ですが、社会人である以上はこの社会保険料から逃れられることは出来ません。
って耳にしたことありませんか?
全ての国民は、必ず年金と保険の両面で加入していなければならないのです。
なので、民間企業でなければ払わなくていいというものでは決してないのです。
その立ち位置ごとに、加入すべき保険が違うだけです。
納めるしかないのです。w
社会保険料ってどうやって決まる?
ということで、本来すべての方が加入し保険料を納めることになります。
なかには、納めていない方もいるでしょうが・・・
実は、1年ごとに保険料は変わるんだ。
毎年9月の給与分から変更になります。
ですので、9月に働いた分の給与明細でと前月の分を見比べれば上がった下がったがわかります。
定時決定
9月の変更になる社会保険料ですが、基本的な定時決定で行われることがほとんどです。
4月、5月、6月の給与の平均をだします。
(※あくまでも4月~6月に支給された給与です。)
末締めの翌月払いの場合は、3月~5月に働いた給与となります。
それを、標準報酬月額表に当てはめ決定します。
Aさんの場合
- 4月支給の給与 30万円
- 5月支給の給与 32万円 平均29万円
- 6月支給の給与 25万円
この場合、月額表に当てはめると
健康保険の等級 | 金額の範囲 |
---|---|
20等級 | 250,000 ~ 270,000未満 |
21等級 | 270,000 ~ 290,000未満 |
22等級 | 290,000 ~ 310,000未満 |
23等級 | 310,000 ~ 330,000未満 |
(※全体表を見せると細かくて嫌になると思ので、該当する等級前後を表にしています。)
ちなみに、細かな表が見たければ下記で飛んでください。
全国健康保険協会のHPです。(表は都道府県ごとに違います。)
話を戻しますが、Aさんの場合は平均29万円なので、
に該当します。
その結果、保険料は
年代 | 保険料(健康保険+厚生年金)※40歳~健康保険に介護保険料が加わる |
---|---|
~ 40歳未満 | 42,915円(15,465+27,450) |
40歳 ~ 64歳 | 45,510円(18,060+27,450) |
記述しているように、介護保険料は40歳から追加されます。
(※ちなみに、65歳からは年金から控除されます。)
ご自身の収入の平均を調べることで、保険料の等級が見えてきますので
4月~6月の給与明細で計算してみて下さい。
昇進等して、給与自体に変更があった場合は随時改定となり
その月から3ヵ月間の平均で変更となります。
社会保険料は抑えられる?損してる?
損といってしまうと、語弊があるかもしれませんがなんだか損した気持ちになるケースがあります。
前述した等級表を再度見てみて下さい。
平均が29万円ということは22等級(健康保険)になりますが、
平均があと1円安ければ、21等級ということです。
この1等級のズレでどのような結果をもたらすかというと
40歳未満の場合(※埼玉県)
42,915円(22等級) - 40,054円(21等級) = 2,861円
2,861円(月々) × 12ヵ月 = 34,332円
なんと、1年間で34,332円の手取りが増えるのです・・・
平均でたった、1円給与が下がるだけでw
一度、真面目に社長に提案したことがあります。1円給与を下げてほしいとw
当然、等級は上がれば上がるほど年金額も増えます。
ですが、先細っている年金より今の手取りですw
なんなら、社会保険料分全て国に任せるのでなく自分で運用したいくらいですから。
その働き方、可能なら変えよう
会社の都合での、繁忙期もあると思います。
ただ、繁忙期が3月~5月の場合、明確な理由があれば年間通しての平均で標準報酬月額を決定できる申し立てが可能です。
ただ、個人の都合で今月(3月~5月)は稼ぎたいからなんて思って稼いでしまうと
思わぬ打撃が、その年の9月分の給与から発生してしまいます。
3月~5月は無駄な残業は避けるべきかもしれません。
しっかりと給与計算してここまで働いても大丈夫なんて、総務経験者でないと
面倒ですし、給与に含む含まないなんてルールもあるし無理でしょうから・・・
まとめ
・3月~5月分の給与平均(4月~6月に支給される給与)
・標準報酬月額表に当てはめる(都道府県ごとの表)
・9月(10月に支給される給与)から保険料が変わる
という流れが定時決定といい、ほとんどの方がこれにより変更されます。
(※昇進等で給与が変動した場合は、随時改定で変更となります)
9月に保険料が上がって、無駄に働き過ぎたといっても後の祭りです。
3月~5月は出来うる限り働き方を考えていきましょう。
私は、その時期は一切残業しませんw