はい、今回は労働関連法律についての入り口を書いていきたい思います。
最近、ニュースでよく【働き方改革】とよく目にしますが、
経営者からしたら非常に頭が痛くなる内容ばかりですw
まぁ、私は労働者側なのでそこまで頭が痛くなる話では・・・なくないでした。
私、総務部でした。
頭痛いです。
イブ常備しています。
偏頭痛持ちだと思っていたら、タバコやめて半年、まったく頭痛がしなくなりました。
タバコ頭痛だったみたいです。
ということで、今回、働き方改革なんかで、より一層注目というか厳しい目で見られている労働関連の法律が一体どれだけあるのかということを書いていきます。
ゆる~く、入り口を書いていきますのでここから波及して、
分野ごとの知識を深めていっていただければと思います。
Contents
労働関連の主役、労働基準法!!
誰もが知っている法律ですね。
社会人、学生含め働いていれば必ず触れている法律になりますね。
今じゃ、総務関係の仕事してない人でも、総務部以上に知ってるんじゃないかって時に思ったりもします。
ですが、中には都合のいいように解釈してるなぁ、
とか、
主張したい分野だけ、調べつくして主張してきたりとか・・・
網羅的に知っている立場としては、時に突っ込みどころ満載な主張を受けたりもします。
とにかく、労働関連の主役は、労働基準法です。
労働基準法の意義
今日の日本は、戦後を支えた労働者がいたからこそ先進国として存在しています。
が、しかし、戦後の劣悪な労働環境があったのも事実です。
そこで、定められた法律が、労働基準法です。
言葉に労働がついている通り、労働者を守る為の法律です。
経営者目線から都合のいい部分なんて一切ない法律です。
この法律があるからこそ、私たち労働者も安心して働けるのですが、
悲しいことに、法律を無視した経営者がいることでブラック企業なんて言葉も最早、広辞苑に載るほどです。
そして、資格者として、それ以上に悲しいことがあります。
法律を無視した労働者の存在です。
法律を無視しているのはなにも経営者だけではありません。
と同時に、労働者も法律を無視していることになります。
会社の指示なんだから仕方ないだろうと・・・
ですが、働き過ぎてうつ病になったり、ましてや過労死なんて当たり前のように耳にします。
そんなことになるくらいなら、意見すべきです。
それが出来ないのなら逃げるべきです。
断言します。
身体以上に大切な仕事なんて、この世にはありません。
確かに、会社に意見すると腫れ物扱いされ働きずらくなるといったこともあります。
ですが、働き方改革などで意見しやすい環境も徐々にできつつあります。
労働者側ももっと意識をもっていくべきです。
労働者が意識をもつことで初めて、本当の意味で意義のある法律だと思います。
すみません。なんかゆる~っとから、ちょっと堅い感じになってしまいました。
それでは、その他の労働関連の法律も簡単に紹介していきます。
労働関連の法律ってこんなにあったの?
結構ありますよ。ふふ。
社労士試験を受けようと思っている方、嫌にならないようにw
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 労働契約法
- 労働組合法
- 最低賃金法
- 育児・介護休業法
- 障害者雇用促進法
- 男女雇用機会均等法
どうですか?
ブロガー(初心者)としてはネタがつきなくて助かるほどありますw
実際に学んでないにしても、聞いた事あったり目にしたことがあったりするものばかりじゃないですかね?
分からないことは、労働基準法調べればわかるだろうと思いきや、めっちゃ枝分かれで法律が定められているんです。
とにかく、労働基準法以外にもこれほどの法律で、労働者は守られています。
こんなにまで守られている事を、労働者はもっと知るべきですね。
じゃ、知りたいことが、どの法律なのか程度に書いていきまぁす。
①労働者安全衛生法
労働者が、安全で清潔に健康的な労働が出来るように定められている法律です。
例えば、衛生管理者、医者との面接指導、ストレスチェック等もこの法律で定められています。
この法律、社労士試験では非常に覚えづらく、範囲広いわりに問題数少ないし、軽視すると痛い目に合う科目です。大嫌いな科目でした。
大嫌いですが、私は衛生管理者(1種)でもありますw
②労働者災害補償保険法
略称は誰もが聞いたことがありますね。そう、【労災】です。
正式名称は、案外言えない人が多いいです。
労働時間中の怪我や病気、併せて通勤中の怪我などに対応してくれる法律です。
この法律に関しては、内容が濃いので別記事でも書いていきたいと思います。
③労働契約法
労働基準法で定められていると、案外勘違いしがちですが、確立した形で定められています。まさに、言葉の通りで、労働契約に関わる法律です。
④労働組合法
こんな法律まであるの?ってくらいに私の会社は小さい会社で組合がないので縁のない法律です。
個人で入れるユニオンもありますし今では結構身近なものかもしれません。
⑤最低賃金法
これ経営者の方は、本当に頭が痛いですね。
ここ最近の上り幅がエグイ!!オリンピック効果なのでしょうね。
昔は、求人で最低賃金を目にすることなんてほとんどなかったですが、今じゃ当たり前のように目にするくらい上がっていますよね。
労働者の立場からしたらいいことなんですが、中小企業は人材不足とのダブルパンチで非常に苦しい状況を定めている法律です。
⑥育児・介護休業法
最近では、大手銀行が男性の育児休業を義務化するほど注目を浴びている法律ですね。
雇用保険から手当が出る休業でもありますが、しっかり法律で確立して定められています。知ってないと損したり、困ったりすることもあるのでこの内容も、別記事で書いていきたいと思います。
⑦障害者雇用促進法
これは、民間企業からしたら、おいおいとなる問題が発生しましたよね。
それを定めている国が水増し大量にしてましたからね。
うちの会社でも、当然、障害者の採用には躍起になっていますが業種柄採用が難しくペナルティで毎年、障害者雇用納付金を納めています。
国が水増ししてるくらいなのに、今後採用率が上がっていきます。
もっと採用しやすい社会づくりに、力を入れてくれと思ってしまう法律です。
⑧男女雇用機会均等法
今は、役員にも女性を含まないといけないほど女性の地位も上がってきましたね。
妊娠、出産などによって休職する際の、人材確保等悩ましい面もありますが、女性の働きやすい環境は今後の人材不足問題にも重要な課題です。
と、入り口の入り口レベルで書いてみました。
知りたい知識を調べていたら、別の法律見ていたってこともあるのでその際の参考にしてみてください。
最後に、社労士としてアドバイス
とまぁ、短い記事なるかなと思っていたら長い記事になりましたw
今後、一つ一つ実のある内容で詳しく書いていけたらいいなと思っていますのでその際は是非読んでいって下さい♪
最後に、社労士として使用者と労働者にアドバイスですが、
記事の中で、腫れ物扱いと書きましたが、中には正直言って主張の仕方が身勝手な言い方になったりする方もいます。当然、使用者側も。
(※私の会社ではないですよ。立場上、色々な方と出会って知ったりするので。)
ですが、主張だけでは解決しません。
大事なことは、使用者と労働者がしっかり歩み寄って協議することが大事なので、まずは質問や意見レベルで互いに話し合いをしましょう。
残念なことに、労働問題が発生するとそのまま労働者が辞めてしまうことが多くあります。
ケンカ別れは後味悪いですから、『歩み寄りの意識』を忘れずに。
ではでは。